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大阪地方裁判所 昭和33年(行)62号 判決

大阪市大正区泉尾上通一丁目二九番地

原告

芝田武夫

右訴訟代理人弁護士

正森成二

同市西区江戸堀下通五丁目三〇番地

被告

西税務署長 佐伯景治

右指定代理人検事

水野祐一

右指定代理人法務事務官

井野口有市

右指定代理人大蔵事務官

平井武文

沢村博

畑中英男

右当事者間の昭和三十三年(行)第六二号昭和三十二年分贈与税決定取消(無効確認)請求事件につき当裁判所は次のとおり判決する。

主文

原告の主たる請求を棄却する。

原告の予備的訴を却下する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一、当事者の申立

(原告)

(一)  (1)主たる請求として

被告が昭和三三年六月三〇日原告に対しなした税金額五八、〇〇〇円の昭和三二年分贈与税の更正決定は無効であることを確認する。

(2)予備的請求として

被告が昭和三三年六月三〇日原告に対しなした税金額五八、〇〇〇円の昭和三二年分贈与税の更正決定は取り消す。

(二)  訴訟費用は被告の負担とする。

(被告)

(一)  原告の主たる請求はこれを棄却し、予備的訴は、これを却下する。

(二)  訴訟費用は原告の負担とする。

第二、原告の請求原因

一、原告の父訴外芝田勇吉は、氷・薪炭小売商を営み、原告はその家業に従事している者であるところ、訴外勇吉は営業用に昭和三一年五月四日マツダ三輪トラツク(大六せ一七八三号)一輛を金四四〇、〇〇〇円で購入したが、同人は運転免許を有していないため、その資格のある原告の名義に車輛登録をなし、原告は右車輛の運転をしていた。

二、ところが、被告は右車輛の購入資金を訴外勇吉が原告に贈与したものとみて、昭和三三年六月三〇日付で金五八、〇〇〇円の贈与税の決定をなし、該決定通知書は、原告宛に送達された。

三、しかしながら、被告のなした右決定(以下本件決定と略称する。)には、次のような重大かつ明白な違法の瑕疵があるから、無効である。

従つて被告に対し、本件決定の無効確認を求める。

(一)  前記車輛の登記名義こそ原告とされたけれども、その所有権は依然訴外勇吉に帰属し、同人において燃料、修理費等の維持費は勿論、公租公課等右車輛に要する一切の費用を支出し、その営業用運搬車として使用収益に供して居り、反面原告は訴外勇吉から何等の対価も得て居らず、単に家族の一員として扶養されているのである。

してみると、右車輛はその登録名義の如何に拘らず、原告の所有には属せず、従つてその購入資金についても、訴外勇吉から原告に贈与されたものとみることは出来ないのである。

仮りに前記車輛が訴外勇吉から原告に贈与されたものとしても、被告は本件決定の課税価格算出に当り、右車輛の実際の取引額が金二八〇、〇〇〇円であるのに、贈与財産価額を金四四〇、〇〇〇円として計算している。

右決定には右のような違法があり、その瑕疵は重大且つ明白である。

(二)  本件決定は、納税義務者とされる原告から何ら申告がなされていないところ、相続税法三五条二項に基き、決定がなされたものであるが、その際同項に定められている適法な調査を実施せずになされたものであるから、その瑕疵は重大かつ明白である。

即ち、相続税法三五条二項に「税務署長は、期限内申告書を提出する義務があると認められる者が申告書を提出していない場合においては、その調査により、その課税価格及び相続税額苦しくは贈与税額を決定する。」と明示されているごとく、税務署長が申告をまたず一方的に課税決定をなすには、調査が必要不可欠の前提であるが、この様に定められた法の趣旨並びに右調査を実効あらしめるため、同法六〇条において税務署職員に強力な質問検査権が認められていることなどを併せ考察すると、右調査は、単に一方的、形式的なものでは足りず、贈与者、受贈者等関係当事者に直接当つて調べるなど、直接且つ具体的なものであることを要すると解するのが相当である。

しかるに本件において被告は、わずかに実情に暗い原告の老母に一度だけ電話連絡しただけで、それ以上の調査を少しも実施しなかつたものである。

(三)  訴外勇吉は先に大阪地方裁判所に対し、本件被告を相手どつて、昭和三二年(行)第三五号所得金額更正取消事件を提起し、目下争訟中のところ、被告は右訴訟を不快とし、憲法一五条に定められた全体の奉仕者としてあくまで公正であるべき公務員の本旨に背き、報復的に悪意を以つて本件決定をなしたものであるから、その違法な瑕疵は重大且つ明白である。

(四)  仮りに本件決定の右違法の瑕疵が、本件決定を無効とする程度のものでないとすれば、本件決定には、前記三の(一)に述べたような違法な瑕疵があるので、取り消されるべきものであつて、予備的に本件決定の取消を求める。

ちなみに、本件について原告は、相続税法四七条一項に規定する審査の決定を経由しないで、本訴を提起しているのであるが、同条同項但書後段の「若しい損害を生ずる虞があるとき、その他正当な事由があるとき」に該当するので、本訴提起は適法である。

即ちその正当事由として前記三、(二)(三)の各事由を援用する外、原告は税法の知識に暗いので、贈与税決定通知書の意味が充分理解出来なかつたという事由がある。

斯くして原告は再調査の請求が出来ない状態にあり、且つこれ以上被告から報復的に不利益な取扱を受けることを危懼し、躊躇している間に再調査の請求期間を徒過したため、やむなく直ちに本訴を提起したのである。

第三、請求原因に対する答弁及び被告の主張

一、原告の第二の三の(一)の主張及び同(二)の「相続税法三五条一一項の調査がなされていない」旨の主張について。

右主張は原告の事実の誤解に基くもので、本件決定は次のような調査を経てなされているものである。即ち被告が訴外勇吉の所得金額調査のため同人方店舗に赴いたところ、屋号「石川屋」と車体に記載されたマツダ三輪トラツク(大六せ一七八三号)が道路上に置かれてあつたのを確認した(実地調査)ので、大阪陸運事務所でその登録関係を調査した結果、登録原簿に記載されている所有者は原告であつて、昭和三二年六月三日に旧所有者の大阪マツダ販売株式会社より同人に移転登録が経由していることが判明した(登録原簿調査)。

そこで、同会社において、この売買価格について調査したところ、その価格は金四四〇、〇〇〇円ということであつた(取引先調査)。

ところでその当時原告は二一歳の若年であつて、訴外勇吉の営業の手伝をしているに過きず、この購入資金を自ら調達する資力のないことは、従来の訴外勇吉に対する所得関係の調査(家族調査)によつて判明していたので、これらの事情とその車体に記載されている屋号が訴外勇吉の営業する「石川屋」である点を総合して右四四〇、〇〇〇円の買入資金は原告が訴外勇吉より右所有権移転登録の頃に贈与を受けたものと認定し、昭和三三年六月三〇日右贈与金額より法定の基礎控除金一〇〇、〇〇〇円を控除し、その残額三四〇、〇〇〇円(課税価格)に税率を乗じて贈与税額を金五八、〇〇〇円、無申告加算税を金一四、五〇〇円とする本件決定をなし、その旨の贈与税決定通知書を原告宛に発送し、その頃同人に到達したものである。

右の経緯に明らかなごとく、本件決定は充分な調査に基いてなされたものであるから、この点に関する原告の主張は理由がない。

二、原告の第二の三の(三)の「本件決定が報復のためになされた」旨の主張について。

右主張事実は否認する。

原告は報復の原因として訴外勇吉が所得税更正決定取消訴訟を提起したことを挙げるが、税法上の処分について不服ある者が法に定める手続に従つて裁判所にその救済を求め得ることは各種税法に明記されている国民の権利であつて、もともと税法を執行すべき被告がこの救済の申立に対して報復をするなどということはあり得ない。

三、予備的取消請求に対する本案前の抗弁

右請求は原告の自認するごとくいわゆる「訴願前置」の要件を欠き、不適法であるから、却下されるべきであつて、原告の前記正当事由の主張はいずれも左に述べるように理由がない。

(一)  いわゆる直接「調査」を実施していないという事由について。

相続税法三五条二項にいわゆる「調査」が必ずしも納税義務者自身についてその口頭による陳述を聞くことを要するものでないことは多言を要しないところであるが、その点について論及するまでもなく、そのような陳述を聞かなかつたということと、「正当事由」の存否は法律上何らの関係もない。従つてかかる点の主張は、主張自体理由がない。

(二)  報復的に悪意をもつてなされたという事由について。

かかる職権濫用の事実は、既に原告が主張しているように、無効原因の一と目されるべきものであつて、訴願前置の排除事由とは法律上関連しない。さればかかる主張も主張自体理由がない。

(三)  税法に暗かつたという事由にについて。

本件決定に対し裁判所に訴を提起するには、先ず訴願の手続を経なければならないことは相続税法四七条に疑問の余地なく明記されて居り、且つ本件贈与税決定通知書の記載内容も一見して何人にも明瞭であつて、この意味が理解できなかつたということは到底ありえないところである。

第四、証拠

原告訴訟代理人は、甲第一ないし第三号証を提出し、証人芝田勇吉、同岡田房男の各証言並びに原告本人尋問の結果を援用し、被告指定代理人は乙第一号証を提出し、証人上田尾優の証言を援用し、甲号証はいずれもその成立を認めると述べた。

理由

一、先ず原告の訴求する主たる請求並びに予備的請求における本件決定が、相続税法三五条所定の更正であるか決定であるかについて判断するに、成立に争いのない甲第一号証なかんずく同号証の標題である「贈与税更正、決定通知書」の記載証人上田尾優及同岡田房男の各証言に弁論の全趣旨を総合すると、納税義務者が具体的な税額を申告した場合において国税行政機関みずからの判断によれば、あるべき客観的な納税義務を満たしていないと考えるときに、具体的な税額等を定めてなされる意味の更正決定ではなく、納税義務者が右申告をしなかつたとき、国税行政機関のなす決定の行政処分の趣旨であると解されるから、以上これを前提として判断する。

二、被告が原告に対し、昭和三三年六月三〇日付で税額五八、〇〇〇円の贈与税の決定をなし、その頃その旨を原告に通知したことは当事者間に争がない。

三、そこで原告が主張する本件決定の違法無効事由について判断する。

(一)  本件決定には原告が訴外勇吉から、三輪トラツク購入資金として金四四〇、〇〇〇円の贈与を受けたことがないにも拘らず、これが贈与を受けたものとしてなされた違法があり、仮りに原告において訴外勇吉から右購入資金の贈与を受けたとしても、その金額は金二八〇、〇〇〇円であるにも拘らず、これを四四〇、〇〇〇円と認めた違法があり、なお相続税法三五条一一項に定められている「調査」を実施せずに一方的になされた違法があつて、その瑕疵は、いずれも重大且つ明白である旨の主張について。

その方式及び趣旨によつて、公務員が職務上作成したものと認められるから、真正な公文書と推定すべき乙第一号証及び前出甲第一号証、並びに証人上田尾優、同岡田房男、同芝田勇吉(後記信用しない部分を除く)の各証言を総合すると、昭和三二年一二月中旬頃当時大阪国税局直税部所得税課審査係であつた訴外上田尾優は、訴外勇吉の提起した昭和三〇年度分所得税の訴訟事件に関し、その店舗等を実地調査していた際、車体に同人方の屋号である「石川屋」と記載されたマツダ三輪トラツク(大六せ一七八三号)が附近道路上に置かれてあつたので、翌昭和三三年初め、大阪陸運事務所でその車の登録関係を調査した結果、登録原簿に記載されている所有者名義は原告であつて、昭和三二年六月三日に旧所有者の大阪マツダ販売株式会社より同人に移転登録の経由していることが判明したこと、

更に同会社にあたりこの売買価格は金四四〇、〇〇〇円でその代金の一部は、旧車が下取りされたほかは訴外勇吉の振出した手形で決済されていたことが調査されたこと、

ところでその当時前記上田尾は、従来の訴外勇吉に対する所得関係の調査によつて、原告は二一歳の若年で訴外勇吉の営業である氷、薪炭販売の手伝をしているに過ぎず到底自らこの購入資金を調達しうる能力がなく、その資金は原告が訴外勇吉より右所有権移転登録の頃に贈与を受けたものであり、当然原告から贈与税について申告がなさるべきものと考え、申告書の提出期限である昭和三三年二月末日迄申告があるかどうかを待つたが、それがなかつたので、以上調査した結果を昭和三三年四月頃所轄税務署である西税務署に通報したこと、

その結果被告は原告を呼出し、更に詳しくその間の事情を聞こうとしたが出頭しないので、原告に申告書を提出せしめることなく、同年六月三〇日贈与財産価額を金四四〇、〇〇〇円と認定し、これより法定の基礎控除額一〇〇、〇〇〇円を控除した残額三四〇、〇〇〇円を課税価格とし、これに税率を乗じて納付すべき贈与税額を金五八、〇〇〇円、無申告加算税額を金一四、五〇〇円とする本件決定がなされたこと、

もつとも訴外勇吉が前記車輛の購入に当つて自ら出損した分は、原告名義の旧車が下取りされたので、手形、現金を含めて三一〇、〇〇〇円余であつたが、この点は前記調査の際も、本件決定当時も判明しなかつたことが認められ、証人芝田勇吉の証言及び原告本人尋問の結果中右認定に反する部分は前掲各証拠に照らし措信できず、他に認定を覆えずに足る証拠はない。

そして右認定の各事実にこれを認めた前掲各証拠を総合すると、訴外上田尾優の前記調査の結果は、贈与財産価額の点を除き、誤りがなく適正であること、訴外勇吉の出損分は金三一〇、〇〇〇円余であつたことが認められるので、原告は昭和三二年六月三日訴外大阪マツダ販売株式会社から前記車輛を購入するに際し、訴外勇吉からその購入資金として少くとも金三一〇、〇〇〇円の贈与を受けたことが明らかである。原告は仮りに原告において訴外勇吉から右購入資金の贈与を受けたとしても、その金額は金二八〇、〇〇〇円であると主張するが、この点について何等の立証をなさないから、採用に由ない。

ところで、本件決定は贈与財産価額を前記認定の金三一〇、〇〇〇円とせず、金四四〇、〇〇〇円とするものであるから、その点において違法であることを免れないけれども、前記調査の経緯等にかんがみると、未だその瑕疵は本件決定がなされた当時、外形上、客観的に明白であつたということはできないというべきである。

次に右認定した本件決定に至つた経緯に明らかなごとく、本件決定は必要な調査を履践してなされたものというべきであるから、その点に関する前記原告の主張は理由がない。

尤も原告は相続税法三五条二項にいわゆる調査とは、必ず直接納税義務者らに当りその説明などを受けることを要する趣旨に解すべき旨主張しているところ、本件では被告が原告から直接その説明などを受けた事跡の認められないこと前示のとおりであり、且つおよそ税務調査が公正に且つ出来うる限り合理的な証拠資料を収集して適確に実施されるべきものであることは多言を要しないところである。

しかしながら右調査が必ず原告主張のごとくなされるべきものであると解すべき何らの根拠もなく、かえつて法令による禁止又は制限を受ける場合のほか、その調査の方法には格別制約がないと解するのが相当である。

(二)  訴外勇吉は、大阪地方裁判所に対し、先に本件被告を相手どつて昭和三二年(行)第三五号所得金額更正取消請求事件を提起したため、被告は右訴訟を不快とし、報復的に悪意を以つて本件決定に及んだ旨の主張について。

前段認定の事実に証人芝田勇吉の証言を総合すると、訴外勇吉が別件で大阪地方裁判所に対し、本件被告を相手どつて昭和三〇年分の所得税に関し、訴を提起していたところ本件決定はたまたま右別件について前記訴外上田尾優が調査中探知したことが端緒となつている事実が認められるけれども、更に進んで被告が訴外勇吉の右別件の訴訟提起を不快とし、その報復を図ることを目的として本件決定に及んだとの原告主張事実は、本件全証拠によるも、これを認めるに足りない。

従つて原告の右主張も理由がない。

(三)  以上のとおり、本件決定には以上いずれの点についても重大且つ明白な違法の瑕疵が認められないから、被告に対し第一次的に本件決定の無効確認を求める原告の主たる請求は理由なく失当として棄却すべきものである。

四、本件決定の取消を求める原告の予備的訴について。

被告は本案前の抗弁として、右訴はいわゆる「訴願前置」の要件を欠き不適法であるから却下すべき旨主張するのでこの点について判断する。

本件決定に対し、裁判所に出訴するには、その前提として通常贈与税の決定通知を受けた日から一月以内に被告に対し再調査の請求をなし、その結果についてなお不服のある場合は、再調査の決定通知を受けた日から一月以内に、国税局長に対し、審査の請求をなし、それに対する審査の決定を経た後でなければならないことは相続税法四四条四五条四七条にかんがみ明らかである。

ところで本件において原告が右の前審手続を経ていないことは、その自認するところである。そこで本件について原告の主張する相続税法四七条一項但し書後段に規定されている前審省略の「正当事由」の存否について判断する。

(一)  原告は相続税法三五条二項にいわゆる「調査」を以つて納税義務者ら自身について直接調査することを要するものと解した上、被告が本件決定をなすに当り、右直接調査を実施しなかつたことを以つて前記正当事由がある旨主張するけれども、右調査を以つて原告主張のごとく解すべき根拠のないこと前示のとおりであるから、右主張は既にその前提の解釈自体失当であるから到底採用できない。

(二)  原告は被告の本件決定は報復的意図を以つてなされたことを以つて正当事由があると主張するけれども、かかる事実の認め難いことも前示の通りであるから、右主張は採用できない。

(三)  原告は税法の知識に暗いので贈与税決定通知書の意味が充分理解出来なかつたことを以つて正当事由があると主張する。

しかしながら前出甲第一号証(贈与税決定通知書)には「決定の理由としてマツダ三輪トラツク購入資金について父芝田勇吉より贈与と認められるから上記のとおり決定する」及び「この通知に異議のある人は一カ月以内に再調査の請求ができます」と明記されていることが認められ、かかる程度の記載内容は格別税法の知識がなくても、通常人であれば、容易に理解しうるものと考えられる。そして原告がかかることすら理解しえなかつたことにつき、己むを得ない事情があつたことを首肯するに足る証拠はない。従つて右主張も理由がない。

(四)  以上によれば、原告に前審省略の「正当事由」のあることは認められないから、本件決定の取消を求める原告の予備的訴は訴願前置の要件を欠き不適法であるから却下すべきものである。

よつて訴訟費用の負担につき、民訴法八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 入江菊之助 裁判官 中平健吉 裁判官 木村幸男)

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